保険料納付要件
「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月迄の過去1年間に年金保険料滞納月が無いこと」
もしくは
「20歳に達した月~初診日の属する月の前々月迄の国民年金加入期間において、年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が2/3以上有ること」
※厚生年金加入期間は、原則国民年金加入期間となります。
直近、1年間で未納期間がなければOK……万が一、未納期間があっても、加入期間の2/3以上保険料を納付していれば、要件を満たすことになります。
(注)未納と免除は異なります。免除期間は、保険料納付期間として扱われます。
二十歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
初診日が平成3年4月以前にある場合、納付要件の確認方法が異なります。
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